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株式会社トラスト(以下「甲」という。)は、注文者(以下「乙」という。)と、本規約及び約款により、
アンカー引張試験機・鉄筋探査機及びその附属部品(以下、附属部品も含んで「試験機」という。)の
販売・レンタル契約を行う。本規約、約款並びに商品紹介ページ、納品書及び請求書に定めのない事項については、
法令、又は、一般の慣習によるものとする。

1.共通規約

契約の成立
 当サイトにて商品をご注文いただくと、ご注文の受領確認とご注文内容を記載した「送料のお知らせ」が電子メールで
 当サイトから送信されます。お客様からのご注文は、商品購入についての契約の申し込みとなります。
 お客様が選択された商品の支払い方法および配送方法、オプション選択に拘わらず、アンカー引張試験.com ECが
 販売する商品をご注文いただいた場合、当サイトから「送料のお知らせ」が電子的メールでお客様に送信されたときに
 お客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。

返品および返金
 お客様からご返品の商品を受領し次第、担当部署にて順次返金処理を行います。
 商品受領から返金処理完了までの時間は、担当部署の返品処理状況ならびに支払い方法により異なります。
 処理が完了次第、電子メールでお知らせします。
 なお、アンカー引張試験.com ECからの返金額に対して利息は付与されません。
 当サイト起因による返品・返金の際の返送料、振込手数料は当サイトが負担いたします。

商品説明
 トラストは、できる限り正確性を保つように努めております。しかし、トラストは、商品説明または当サイトの
 提供するサービスが、正確である、完全である、信頼性がある、最新のものである、または誤りがないことを保証しません。
 アンカー引張試験.com ECが販売した商品が説明どおりのものではない場合は、未使用の状態で返品してください。
 当サイトは、商品説明が不正確であった場合のお客様への唯一の救済として、返金するものとします。

初期不良・保証
 当サイトで販売している新品の製品については1年間の保証を付帯しています。
 保証内容については各機種ごとの保証書をご確認ください。
 商品の到着から未使用の状態で1週間以内に発生した不具合においては
 初期不良として扱い、新品又は新品同様品と交換いたします。
 1週間を過ぎた場合、保証書に記載の通り修理等の対応をいたします。
 
紛争
 甲と乙は、本件レンタル契約に関する紛争について、甲の本社を管轄する第1審裁判所を
 専属的合意管轄と定める。

2.レンタル約款

第1条(レンタル契約の発効)
 甲は、当サイトの注文機能により、注文者である乙から試験機のレンタル申込みを受けた場合、
 甲が保有する試験機の範囲内で、個別の賃貸条件により、乙に対しこれを貸し渡し、
 乙はこれを借り受ける。甲が乙に試験機を発送した時点で「発送完了メール」を送信し、レンタル契約が発効する。
 但し、甲が乙に試験機を貸し渡す場所、及び、乙が試験機を使用する場所は、日本国内に限る。

第2条(レンタル料金の金額)
 レンタル料金は、原則として、1日単位で決めるレンタル料単価に乙の申し出たレンタル期間
 (但し、最低レンタル期間は3日間とする。)を乗じた期間レンタル料及び基本レンタル料及び
 送料、消費税の合計額とする。

第3条(レンタル期間の計算方法)
 レンタル期間は注文内容の通りとし、乙が運送業者に対し試験機を渡した当日までを、
 レンタル期間に算入する。

第4条(レンタル料金の支払方法)
 レンタル契約発効以後、甲は乙に対し、レンタル料金を請求し、乙は、当該支払期限内に
 レンタル料金を支払う。
 レンタル料金の支払方法は現金のみとし、乙が甲に対し、手形、小切手の振出ないし
 裏書譲渡等により支払うことはできない。

第5条(当初レンタル期間の延長)
 1 乙が当初申し出たレンタル期間を延長するときは、甲に対し、当初レンタル期間満了までに、
   延長を希望する期間を申し出る。
 2 甲がこの申し出を承諾するときは、甲は乙にその旨通知する。
 3 甲が、都合により、第1項の乙のレンタル期間延長の申し出に応じられない場合には、
   乙は、当初レンタル期間終了日までに、当該試験機を甲に返還する。

第6条(乙の試験機の受領)
 乙は、甲から試験機の送付を受けたときには、直ちに、試験機を確認の上、受領する。
 乙が試験機の受領後直ちに、試験機の異常ないし故障を甲に申し出ない限り、
 乙は、試験機に異常ないし故障がなかったと承認したものとする。

第7条(乙の使用方法)
 1 乙は、正当な使用方法で、善良な管理者の注意をもって、日本国内で、
   借り受けた試験機を使用しなければならない。
 2 乙が、前項の義務に反して、借り受けた試験機に損害を及ぼしたときには、
   乙は甲に対し、その損害を賠償する責任を負う。
 3 上記の損害賠償責任は、試験機の損害だけでなく、甲が当該試験機のレンタル事業により
   得べかりし逸失利益等一切の損害を含む。

第8条(権利侵害の禁止)
 乙は、試験機の占有を移転し、又は、売却し、賃借し、若しくは担保に供するなど、
 甲の所有権を侵害するおそれのある一切の行為をしてはならない。

第9条(乙の賠償責任)
 乙が借り受けた試験機の使用又は管理により、第三者又は甲に損害を与えた場合には、
 その損害を賠償する責任を負う。但し、この損害が、乙の責に帰さない事由によるときには、
 この限りでない。

第10条(乙の報告義務)
 1 乙が借り受けた試験機に異常又は故障があるときは、直ちに、試験機の使用を中止して、
   甲にこの旨を報告しなければならない。甲は、速やかに、乙の申し出に基づき、
   乙に対処方法を指示し、乙はこれに従うものとする。
 2 乙は、甲に無断で、試験機の修理等をしてはならない。
   試験機の異常又は故障が乙の故意又は過失による場合には、
   乙は、その修補に要する費用を負担する。

第11条(甲の貸主の責任)
 1 甲が乙に貸し渡す前に試験機に存した瑕疵により、試験機が使用不能となった場合には、
   甲は乙に対し、直ちに、代替試験機の提供又はこれに準ずる処置を受けることができる。
 2 乙は、前項に定める処置を除き、試験機を使用できなかったことにより生ずる一切の
   損害について、甲に請求できないものとする。

第12条(事故処理)
 1 乙が借り受けた試験機に関連する事故が発生した場合には、乙は、事故の大小を問わず、
   法令上必要な処置を直ちに講じるとともに、甲に事故状況等を報告し、必要な資料や
   証拠を保存し、甲の求めに応じて、これを甲に引き渡さなければレンタル約款ならない。
 2 また、乙は、当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときには、
   予め甲の承諾を受けなければならない。
 3 乙は、自らの責任において、事故の解決に努めるものとする。

第13条(乙の禁止行為)
 乙は、下記の行為をしてはならない。
 (1)レンタルした試験機について、正当な使用目的以外に、又は、正当な使用方法以外の方法で、使用すること
 (2)レンタルした試験機を、乙及びその履行補助者以外の者に使用せしめること
 (3)レンタルした試験機について、占有を移転し、有償・無償を問わず譲渡又は転貸し、
    担保に供する等、甲の所有権の侵害のおそれのある一切の行為をすること
 (4)レンタルした試験機について、分解・改造若しくは改装する等して現状を変更したり、
    試験機に潜在的にでも損害を及ぼすこと、又は、器物番号を偽造若しくは変造すること
 (5)乙が、甲に無断で、試験機を送付した場所及び試験機の使用・保管に合理的に必要な地域から、
    試験機を移動させること

第14条(試験機の返還)
 乙は甲に対し、レンタル期間終了日までに、甲が指定した場所及び方法で、
 試験機を返還しなければならない。

第15条(レンタル契約の即時解除)
 乙が甲に対し支払期限の到来したレンタル料その他の金員を支払わないとき、
 乙が支払不能状態に陥ったとき、乙が甲に申告した電話番号若しくはメールアドレスにより
 甲から乙に連絡ができないとき、又は、乙がレンタル契約による禁止行為に触れる行為のあるとき等、
 乙に本件レンタル会員として相当でない行為があるときは、甲は、何等の催告を要さず、
 レンタル契約を解除して、直ちに、試験機の返還及び未払レンタル料、遅延損害金等の
 支払の請求をすることができる。

第16条(損害金)
 1 乙が甲に返還すべき試験機を返還期限に返還しないことによる遅延損害金は、
   遅滞1日当たり、レンタル料単価の2倍の金額とする。
 2 乙が甲に試験機を返還できないとき、又は、乙が故意若しくは過失により試験機に
   損害を与えたときは、乙は甲に対し、当該試験機の損害を賠償するとともに、
   当該試験機の返還不能若しくは損害による甲の得べかりし利益を含む一切の損害を賠償する。
 3 乙が甲に支払うべき金員を遅滞したときには、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

第17条(途中解約)
 乙はレンタル期間中にあっても解約を申し出ることができる。この場合解約日は運送業者に対し
 試験機を渡した当日までをレンタル期間とし、乙は期間変更に伴う甲所定の計算による精算金を
 直ちに支払うものとする。

第18条(乙の登録事項の変更)
 乙が、商号変更等の名称、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス等、登録事項に
 変更を生じたときには、直ちに、甲に届け出なければならない。

第19条(管轄合意)
 甲と乙は、本件レンタル契約に関する紛争について、甲の本社を管轄する第1審裁判所を
 専属的合意管轄と定める。

特約条項
 乙が、レンタル業者として、試験機を一般顧客にレンタルすることを目的として、
 その旨を明示して甲にレンタル契約を申し込み、甲がこれを承諾したときは、
 本約款の条項を次のとおり変更する。
 (1)第7条1項については、レンタル業者である借主は、その顧客である転借人に対し、
    正当な使用方法で、善良な管理者の注意をもって、転借した試験機を使用するよう注意を促さねばならない。
 (2)第7条2項について、レンタル業者である借主は、転借人の故意過失による損害についても、
    甲に対し、賠償責任を負う。
 (3)第8条について、甲は、乙が試験機の占有を移転し、又は、賃借することを承認する。
 (4)第9条について、乙の賠償責任は、乙の転借人の使用及び管理によるものを含む。
 (5)第13条各号について、乙が試験機を正当なレンタルとして転貸することを除く


以 上
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■注意事項
 口座開設がお済でない方は請求書払いをご利用できません。
 ※請求書払いでは手形は一切不可です。

 請求書払いをご希望の場合は、クレジットカードまたは銀行振込(先払い)を選択し
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 ※担当者より口座開設シートをメールにてお送りいたします。
  (別途、社内審査がございます。)

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